税務法規集

登録免許税法 第24条(免許等の場合の納付の特例)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付義務期限免許等

要約

政令で定める免許等に係る登録免許税の納付期限および領収証書の提出義務

適用条件
別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるものが対象。
備考
対象となる免許等は政令に委任。

登録免許税法 第24条(免許等の場合の納付の特例)の条文本文

(免許等の場合の納付の特例)

第二十四条 別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。

 免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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