税務法規集

登録免許税法 第3条(納税義務者)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務連帯義務

要約

登記等を受ける者の登録免許税納税義務および複数名による連帯納付義務


登録免許税法 第3条(納税義務者)の条文本文

(納税義務者)

第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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