税務法規集

登録免許税法 第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務非課税

要約

国、公共法人等および特定の者が自己のために受ける登記等の非課税

適用条件
自己のために受ける登記等であること
備考
別表第二、別表第三および財務省令で定める書類の添附に関する規定あり

登録免許税法 第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)の条文本文

(公共法人等が受ける登記等の非課税)

第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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