(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条の二 別表第一第八十一号の規定により職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第二項(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
高年齢者等の雇用安定等法に基づく届出を有料職業紹介事業の許可申請とみなして登録免許税を適用する
(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条の二 別表第一第八十一号の規定により職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第二項(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
該当する裁決はありません。
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