(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定保険募集人の変更届出を、新規登録の申請とみなして登録免許税を適用する
(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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