税務法規集

登録免許税法 第6条(外国公館等の非課税)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務外国公館

要約

外国政府の大使館等の敷地又は建物に関する登記の非課税

適用条件
相手国が日本国の大使館等について租税を免除している場合に限り適用
備考
政令に委任

登録免許税法 第6条(外国公館等の非課税)の条文本文

(外国公館等の非課税)

第六条 外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

 前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する