(外国公館等の非課税)
第六条 外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2 前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国政府の大使館等の敷地又は建物に関する登記の非課税
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