(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第十一条 法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
共同担保の登記等の税率特例の適用を受けるために提出する書類
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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