税務法規集

登録免許税法施行規則 第14条(レーダーの空中線電力の計算)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算レーダー空中線電力

要約

レーダーの空中線電力の計算における平均電力の算出方法

備考
無線設備規則第12条及び第13条を準用

登録免許税法施行規則 第14条(レーダーの空中線電力の計算)の条文本文

(レーダーの空中線電力の計算)

第十四条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号。以下「令」という。)第十二条第一項第五号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十二条(空中線電力の換算比)又は第十三条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。

この条文を参照している裁決(0件)

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