(優良自動車整備事業者の認定)
第十五条 法別表第一第百二十四号(一)イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第二条第一項第一号(認定の種類)の一種整備工場の認定とする。
2 法別表第一第百二十四号(一)ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第二条第一項第二号の二種整備工場の認定とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登録免許税の軽減対象となる優良自動車整備事業者の認定を、一種および二種整備工場の認定とする
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する