税務法規集

登録免許税法施行規則 第15条(優良自動車整備事業者の認定)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

認定委任優良自動車整備事業者

要約

登録免許税の軽減対象となる優良自動車整備事業者の認定を、一種および二種整備工場の認定とする

備考
法別表第一第百二十四号の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第15条(優良自動車整備事業者の認定)の条文本文

(優良自動車整備事業者の認定)

第十五条 法別表第一第百二十四号(一)イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第二条第一項第一号(認定の種類)の一種整備工場の認定とする。

 法別表第一第百二十四号(一)ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第二条第一項第二号の二種整備工場の認定とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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