税務法規集

登録免許税法施行規則 第17条(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外定義造船法

要約

船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で非課税となる範囲

適用条件
船舶の製造・修繕に要する期間が1年以内のものに限る
備考
法別表第一第百二十八号の委任規定

登録免許税法施行規則 第17条(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)の条文本文

(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)

第十七条 法別表第一第百二十八号(一)に規定する財務省令で定める許可は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。

 法別表第一第百二十八号(二)に規定する財務省令で定める許可は、造船法第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。

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