税務法規集

登録免許税法施行規則 第16条の2(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲自家用有償旅客運送者

要約

自家用有償旅客運送者の変更登録で課税対象となる種別または区域の増加

適用条件
道路運送法に基づく変更登録が対象
備考
令第19条の2第2項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第16条の2(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)の条文本文

(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)

第十六条の二 令第十九条の二第二項に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録で、同法第七十九条の二第一項第二号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第三号の運送の区域の増加に係るもの(同法第七十九条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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