税務法規集

登録免許税法施行規則 第20条(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲認定非課税

要約

航空機の設計検査等に係る事業場の認定で非課税となる範囲

適用条件
航空法に基づく事業場の認定の有効期間満了後の継続認定であること
備考
法別表第一第百三十八号(二)の委任規定

登録免許税法施行規則 第20条(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)の条文本文

(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第二十条 法別表第一第百三十八号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十四条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十条第一項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第二十条第一項の認定とする。

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