税務法規集

登録免許税法施行規則 第21条(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲認可登録委任貨物利用運送事業

要約

貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更認可で課税対象となる範囲

備考
法別表第一第百三十九号の委任規定

登録免許税法施行規則 第21条(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)の条文本文

(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

第二十一条 法別表第一第百三十九号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 貨物利用運送事業法第二条第五項(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者 同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録で、同法第四条第一項第四号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)

 前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録で、同法第四条第一項第四号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

 法別表第一第百三十九号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第二十一条第一項第二号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。

 法別表第一第百三十九号(八)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第三十九条第一項第五号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。

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