(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の三(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
再資源化事業計画の変更認定のうち、収集区域の増加に係るものを課税対象とする
(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の三(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の三 更新 ⬅
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(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の二(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。 ⬅ 更新
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