税務法規集

登録免許税法施行規則 第22条の2(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

認定課税標準再資源化事業計画

要約

再資源化事業計画の変更認定のうち、収集区域の増加に係るものを課税対象とする

適用条件
使用済小型電子機器等の収集区域を増加させる変更認定の場合に適用
備考
法別表第一第百五十六号の三(二)イの委任に基づく

登録免許税法施行規則 第22条の2(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)の条文本文

(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の三(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第八号)
    更新
    第22条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。

更新 

(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の二(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する