税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付委任電子情報処理組織

要約

電子情報処理組織を用いた登録免許税の納付方法および適用する場合

適用条件
登記等の申請又は嘱託を行う場合
備考
法第二十四条の二第一項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第23条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)の条文本文

(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

第二十三条 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の申請又は嘱託を行う場合に登記機関法第五条第二号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。

 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等法第八条第一項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合

 電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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