税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の11(納付受託者の指定取消の通知)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務納付受託者

要約

納付受託者の指定取消しに関する通知義務

適用条件
所管省庁の長が納付受託者の指定を取り消した場合
備考
法第24条の7第1項に基づく指定取消しが対象

登録免許税法施行規則 第23条の11(納付受託者の指定取消の通知)の条文本文

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一 所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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