(帳簿等の書式)
第二十三条の十 次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。
一 法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式
二 法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第24条の6第1項の帳簿および同条第4項の証明書の様式および作成方法
(帳簿等の書式)
第二十三条の十 次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。
一 法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式
二 法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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