(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
第二十七条 電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電子情報処理組織による登記等の申請又は嘱託における添付書類の提出方法
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
第二十七条 電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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