第二条の十一 法別表第三の九の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
登録免許税法施行規則 第2条の11
- 登録免許税法施行規則
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主な内容
委任証明書類
要約
法別表第三の九の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類の内容
- 適用条件
- 法別表第三の九の項に規定する不動産の登記に適用
- 備考
- 法別表第三の九の項に基づく
登録免許税法施行規則 第2条の11の条文本文
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