第二条の十二 法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
登録免許税法施行規則 第2条の12
- 登録免許税法施行規則
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主な内容
委任記載事項国家公安委員会
要約
法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類を、国家公安委員会の書類とする
- 適用条件
- 法別表第三の九の二の項の第三欄第一号又は第二号に規定する不動産の登記に係る場合
- 備考
- 法別表第三の九の二の項の第四欄の委任規定に基づく
登録免許税法施行規則 第2条の12の条文本文
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