第二条の七 法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法別表第三の五の項の第三欄の第一号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十六条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法別表第三の五の項に規定する登記に係る主務大臣の証明書類
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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