税務法規集

登録免許税法施行規則 第4条の2

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任軽減適用

要約

登録免許税の軽減適用に係る不動産の該当性を証する都道府県知事等の書類

適用条件
法別表第三の十三の項に規定する不動産が対象
備考
法別表第三の十三の項の第四欄の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第4条の2の条文本文

第四条の二 法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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