税務法規集

登録免許税法施行規則 第4条

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任提出書類

要約

法別表第三の十二の項に規定する登記の際に提出する、不動産の用途等を証する書類

適用条件
法別表第三の十二の項に掲げる登記に適用
備考
法別表第三の十二の項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第4条の条文本文

第四条 法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類

 法別表第三の十二の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類

 法別表第三の十二の項の第三欄の第三号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 保育所の用に供する不動産に係る登記 第二条第二号イに定める書類

 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第二条第二号ロに定める書類

 法別表第三の十二の項の第三欄の第四号に掲げる登記 第二条第三号に定める書類

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