第四条の六 法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
登録免許税法施行規則 第4条の6
- 登録免許税法施行規則
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主な内容
定義
要約
法別表第三の十八の項の第四欄に規定する、不動産の該当性を証する総務大臣の書類
- 適用条件
- 法別表第三の十八の項に規定する不動産が対象
- 備考
- 法別表第三の十八の項の委任に基づく
登録免許税法施行規則 第4条の6の条文本文
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