第五条 法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
登録免許税法施行規則 第5条
- 登録免許税法施行規則
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
委任証明書類
要約
法別表第三十九の二の項第四欄に規定する、不動産等の該当性を証する書類を財務大臣指定者の書類とする
- 備考
- 法別表第三十九の二の項に関連
登録免許税法施行規則 第5条の条文本文
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