(用語の定義)
第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登記等、登記機関及び登記官署等の定義
(用語の定義)
第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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