税務法規集

登録免許税法施行令 第1条(用語の定義)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

登記等、登記機関及び登記官署等の定義

備考
登録免許税法第2条、第5条第2号、第8条第1項に準拠

登録免許税法施行令 第1条(用語の定義)の条文本文

(用語の定義)

第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する