税務法規集

登録免許税法施行令 第2条(職権登記等の非課税)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外職権登記

要約

登記機関が職権により行う登記又は登録の非課税範囲

適用条件
法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録が対象
備考
法第五条第二号の委任規定

登録免許税法施行令 第2条(職権登記等の非課税)の条文本文

(職権登記等の非課税)

第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)12月21日 施行(令和五年政令第二百七十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十四号)
    更新
    第2条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)12月21日 施行

(職権登記等の非課税)

第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

更新 

(職権登記等の非課税)

第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

 更新

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