登録免許税法施行令
- 昭和四十二年政令第百四十六号
- 令和八年政令第百五十二号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年五月二十二日(2026年5月22日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 同令規通諸タ改決要第1条(用語の定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(職権登記等の非課税)
- 同令規通諸タ改決要第3条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第4条(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第5条(外国公館等の非課税)
- 同令規通諸タ改決要第6条(特殊な場合の納税地)
- 第二章 課税標準及び税率
- 同令規通諸タ改決要第7条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第8条(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第9条(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第10条(事業協同組合等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第10条の2(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条の2(特定保険業の認可で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第12条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第14条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第15条(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第15条の2(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第16条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第19条の2(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第21条(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第24条(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第26条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
- 同令規通諸タ改決要第27条(職業訓練法人で課税されないものの範囲)
- 第三章 納付及び還付
- 同令規通諸タ改決要第28条(現金納付の場合の収納機関の指定)
- 同令規通諸タ改決要第29条(印紙納付ができる場合)
- 同令規通諸タ改決要第30条(免許等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第30条の2(納付受託者の指定要件)
- 同令規通諸タ改決要第30条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)
- 同令規通諸タ改決要第31条(過誤納金の還付等)
- 同令規通諸タ改決要第32条(使用済みの印紙等の再使用証明等)
- 第四章 雑則
- 同令規通諸タ改決要第33条(通知)
- 同令規通諸タ改決要第34条(関係書類の保存年数)
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・改正履歴を確認する