税務法規集

登録免許税法施行令 第11条の2(特定保険業の認可で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲委任特定保険業

要約

登録免許税の課税対象となる特定保険業の認可の範囲

備考
法別表第一第三十七号(三)の委任規定

登録免許税法施行令 第11条の2(特定保険業の認可で課税するものの範囲)の条文本文

(特定保険業の認可で課税するものの範囲)

第十一条の二 法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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