(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
第十一条 法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
一 一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
二 一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
銀行の営業所設置認可で登録免許税を課さない範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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