税務法規集

登録免許税法施行令 第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外非課税

要約

登録免許税を課さない酒類の製造免許の範囲

適用条件
期限付製造免許の満了後、引き続き製造するために受ける免許が対象
備考
法別表第一第六十五号(一)の委任規定

登録免許税法施行令 第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)の条文本文

(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

第十三条 法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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