税務法規集

登録免許税法施行令 第14条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙水道事業認可

要約

登録免許税の課税対象となる水道事業等の認可及び変更認可の範囲

備考
法別表第一第七十号の委任規定

登録免許税法施行令 第14条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)の条文本文

(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)

第十四条 法別表第一第七十号(一)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の認可で、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項(都道府県の処理する事務)(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成十九年政令第十一号)第二条第一項(水道法施行令の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項(指定都道府県の処理する事務)の規定により指定都道府県(同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとされる事務(同項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの

 水道法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

 法別表第一第七十号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 水道法第二十六条(事業の認可)の認可で、水道法施行令第十四条第二項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務(同項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの

 水道法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

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