税務法規集

登録免許税法施行令 第16条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

許可判定基準石油パイプライン事業法

要約

石油パイプライン事業の導管延長を8キロメートル超に増加させる変更許可

適用条件
石油パイプライン事業の許可を受けている者が導管の延長を増加させる場合
備考
法別表第一第九十七号の委任規定

登録免許税法施行令 第16条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)の条文本文

(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

第十六条 法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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