税務法規集

登録免許税法施行令 第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲容器検査所

要約

登録免許税の課税対象となる容器検査所の登録の範囲

適用条件
高圧ガス保安法に基づく登録
備考
法別表第一第百二号(四)の委任規定

登録免許税法施行令 第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)の条文本文

(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

第十七条 法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

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