税務法規集

登録免許税法施行令 第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲許可自家用自動車有償貸渡し

要約

登録免許税を課さない自家用自動車の有償貸渡し許可の範囲

適用条件
試験研究目的で期限付きの許可を受けた場合
備考
法別表第一第百二十六号の委任規定

登録免許税法施行令 第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)の条文本文

(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

第二十条 法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第八十六条第一項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する