税務法規集

登録免許税法施行令 第19条の2(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲登録自家用有償旅客運送者

要約

課税対象となる自家用有償旅客運送者の登録および変更登録の範囲

適用条件
指定都道府県等の長が行う事務以外の登録・変更登録が対象
備考
変更登録の詳細は財務省令に委任

登録免許税法施行令 第19条の2(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)の条文本文

(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

第十九条の二 法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

 法別表第一第百二十五号の三(二)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。)で、道路運送法施行令第四条第一項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

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