税務法規集

登録免許税法施行令 第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外定義非課税

要約

船舶運航事業の許可で登録免許税を課さない範囲

適用条件
海上運送法に基づく航路の延長または変更の許可
備考
法別表第一第百三十三号の委任規定

登録免許税法施行令 第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)の条文本文

(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

第二十二条 法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

 海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)

 法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

 海上運送法第十九条の六第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

 海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)12月21日 施行(令和五年政令第二百七十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和六年政令第三百七十二号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)12月21日 施行

一 海上運送法第十九条の第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

更新 

一 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

 更新

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