(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
第二十三条 法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
倉庫の新設に伴う変更登録で課税対象となる範囲
(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
第二十三条 法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する