税務法規集

登録免許税法施行令 第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義倉庫業法

要約

倉庫の新設に伴う変更登録で課税対象となる範囲

適用条件
倉庫の新設に係る変更登録が対象
備考
法別表第一第百四十号(二)の委任規定

登録免許税法施行令 第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)の条文本文

(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)

第二十三条 法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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