(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額を5億円とする
(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)12月21日 施行 |
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(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)第二十六条 法別表第三の一の四 更新 ⬅
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(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。 ⬅ 更新
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