税務法規集

登録免許税法施行令 第26条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準資本金等の額

要約

抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額を5億円とする

適用条件
普通法人
備考
法別表第三の一の三及び一の四の委任

登録免許税法施行令 第26条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)の条文本文

(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)12月21日 施行(令和五年政令第二百七十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行予定(令和七年政令第百二十四号)
    更新
    第26条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)12月21日 施行

(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

第二十六条 法別表第三の一のの項及び一のの項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

更新 

(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

 更新

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