税務法規集

登録免許税法施行令 第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義税額浄化槽

要約

登録免許税率が軽減される浄化槽の型式認定の範囲

備考
法別表第一第百四十五号の委任規定

登録免許税法施行令 第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)の条文本文

(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

第二十五条 法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

 法別表第一第百四十五号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

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