税務法規集

登録免許税法施行令 第3条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲土地区画整理事業

要約

土地区画整理事業の施行に伴い登録免許税を課税する登記の範囲

備考
法第五条第六号の委任に基づく

登録免許税法施行令 第3条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)の条文本文

(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

第三条 法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記

 土地区画整理法第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第三条第一項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記

 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第二項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

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