(通知)
第三十三条 法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
2 法第三十二条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登録免許税の納付額等の通知を行う登記機関および省庁の長、ならびに通知内容
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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