税務法規集

登録免許税法 第32条(通知)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務納付額報告

要約

登記機関による登録免許税納付額の財務大臣への通知義務

備考
通知対象の登記機関および省庁の長は政令で定める。

登録免許税法 第32条(通知)の条文本文

(通知)

第三十二条 登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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