税務法規集

登録免許税法施行令 第6条(特殊な場合の納税地)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準納税地

要約

特殊な場合の登録免許税の納税地

備考
法第八条の委任に基づく規定

登録免許税法施行令 第6条(特殊な場合の納税地)の条文本文

(特殊な場合の納税地)

第六条 法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

 法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

 法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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