(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
同一申請書で数個の不動産等の登記等を受ける場合の課税標準額を価額の合計額とする
(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)12月21日 施行 |
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(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、 更新 ⬅
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(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権又は樹木採取権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の三までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。 ⬅ 更新
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