税務法規集

耐用年数省令 第4条(旧定額法及び旧定率法の償却率)

正式名称
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理旧定額法旧定率法

要約

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の旧定額法及び旧定率法の償却率

適用条件
平成19年3月31日以前に取得した資産が対象
備考
償却率は別表第七による。事業年度が1年に満たない場合の計算方法を規定。

耐用年数省令 第4条(旧定額法及び旧定率法の償却率)の条文本文

(旧定額法及び旧定率法の償却率)

第四条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する旧定率法次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。

 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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