税務法規集

耐用年数省令 第5条(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)

正式名称
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理償却率

要約

平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の定額法・定率法の償却率、改定償却率及び保証率

適用条件
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産が対象
備考
具体的な率は別表第八、第九、第十に定める。事業年度が1年に満たない場合の計算方法についても規定あり。

耐用年数省令 第5条(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)の条文本文

(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)

第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。

 定額法所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)

 定率法所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表

 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)

 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)

 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。

 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。

 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。

 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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