税務法規集

租税特別措置法 第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定財産形成給付金等

要約

勤労者が受ける財産形成給付金等の所得区分(給与所得または一時所得)のみなし規定

適用条件
勤労者財産形成促進法に基づく給付金等を受領する場合
備考
中途支払理由の詳細は政令に委任

租税特別措置法 第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)の条文本文

(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

第二十九条の三 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第六条の二第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

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