税務法規集

租税特別措置法 第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定未払賃金弁済

要約

退職勤労者が弁済を受けた未払賃金を退職手当等とみなして課税する特例

適用条件
賃金の支払の確保等に関する法律に基づき弁済を受けた退職労働者が対象
備考
所得税法第30条第1項の退職手当等の規定を適用

租税特別措置法 第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)の条文本文

(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

第二十九条の四 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    新設
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第5号第3項第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月26日 施行予定

(給与所得控除の最低控除額等の特例)

第二十九条の四 令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。

新設 
新設

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