税務法規集

租税特別措置法 第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外非課税限度額障害者等

要約

障害者等の少額預金等の非課税限度額を350万円に引き上げる特例

適用条件
国内に住所を有する障害者等であること
備考
所得税法第10条の規定を適用

租税特別措置法 第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)の条文本文

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

第三条の四 国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第十条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

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